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住民税決定通知書が到着!早生まれの高校生の扶養控除と定額減税



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こんにちは。

 

 

先日、住民税の納付書&決定通知書が届きました。

 

※夫は会社員ですが給与所得以外の収入があるため毎年届きます

 

開封してみると話題の「定額減税」処理もされていました。

 

また、早生まれの扶養控除のことで少し不服があるので愚痴ります(^^;)

 

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高校生の扶養控除と早生まれ

 

X(旧Twitter)界隈ではわりと有名?な「早生まれの扶養控除・特定扶養控除」のお話です。

 

住民税の年少扶養控除の廃止は2012年度から行われましたが、こちらは小さなお子さんがいるご家庭でも直結する問題なのでご存じの方も多いと思います。

 

これは今回届いた住民税決定通知書です👇

 

 

我が家には大学生・高校生・中学生の子どもがいます。

 

それなのに扶養親族該当区分を見るとおかしな点が..

 

  • 現在大学2年生であるはずの長女は高校生扱い(一般扶養親族)
  • 高校2年生であるはずの長男は中学生扱い(16歳未満)

 

税の計算はその年の12月31日現在の年齢となっていますので、早生まれの場合は高校生の扶養控除・大学生の特定扶養控除ともに1年遅れになります。

 

同じ学年でも12月31日生まれのお子さんはその年度の扶養控除を使えるのに、翌日の1月1日以降生まれのお子さんは早生まれとなり、1年遅れでようやく扶養控除が認められます。

 

早生まれかそうでないか、一体税金の負担はどれくらい違うのでしょうか?

 

引用元 大阪市:所得控除額の計算 (…>市税について>個人市民税)

 

高校生は一般扶養親族(16歳以上18歳以下)にあたりますので33万円の控除が受けられます。

 

早生まれでない場合は入学した年度(高校1年生)分から33万円の扶養控除が所得金額から引けます。

 

早生まれの場合は入学した年度は誕生日が来ていない為15歳なので扶養控除は認められません。

 

つまり一律10%の住民税の場合、高校生1人で33000円の金額の差が生まれます。

 

大学生の特定扶養控除と早生まれ

 

大学生の場合は更に金額が大きいです。

 

大学生は特定扶養親族(19歳以上22歳以下)にあたり、45万円の控除が受けられます。

 

つまり早生まれとそうでない場合の差は45000円になります。

 

33000+45000=78000

 

残念ながら今回の納税では早生まれでないお子さんのご家庭と比べると、2人分で78000円を余分に納税していることになります。

 

ここで私の愚痴が正しいか不安になってきたので検索してみると、私が言いたいこと全てが明記されている記事を見つけました👇

 

 引用元 早生まれは税務上、なぜ損なのか? | 税理士法人エイコー

 

つまりこういうことなんです👆(丸投げ)

 

高校生の扶養控除を削るだと?!

 

早生まれなだけでもこの状態なのに、話題の「高校生までの児童手当拡充」でなんと高校生の扶養控除縮小が検討されています。

 

まだ決定ではないので何とも言えませんが、もしも縮小が決定されたらこのように👇

 

  • 所得税の控除額は38万円から25万円に
  • 住民税の控除額は33万円から12万円に

 

 

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こんなことするなら高校生の児童手当要らん..

 

 

まとめ&おまけの定額減税

 

以上、住民税決定通知書と早生まれの扶養控除のお話でした。

 

最後になりましたが「定額減税」しっかりと記載され、減額されていました。

 

 

ありがとう(-ω-)/

この記事書いてたら素直に喜べなくなってしまった..

 

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