先月からFX取引を始めました。
まだ、開始から1ヶ月少しなので確定利益はミジンコレベルですが、今回は専業主婦のFX取引の税金について市税事務所に問い合わせたのでそれをお伝えします。
FX取引の利益は雑所得
株式投資による売却利益や配当金は、証券会社に口座開設をした時に特定口座(源泉徴収あり)を選択しておくと自動的に源泉徴収されます。
けれどもFX取引の確定利益(決済分)は雑所得に該当します。
FXで得た利益は、「雑所得」として申告分離課税の対象となります。
~中略~
「雑所得」は、「給与所得」や「一時所得」など9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、先物取引やアフィリエイトでの収入、インターネットオークションでの収入なども該当します。
【DMM FX】においては、「ポジション決済(反対売買)」もしくは「スワップ受取」を行った場合の決済損益・スワップポイントが原則として課税対象となります。
引用元 DMM FX
雑所得はFX取引の確定利益以外にもブログによる収益等も含まれます。
夫の扶養に入っている専業主婦のぴぐみは、株式投資を始めた15年前から特定口座・源泉徴収有にしているので今まで投資に関しては税金のことを考えませんでした。
大した利益なさそうだから源泉徴収なしでも良かったのでは?!
株式投資のことはさておき、FX取引でどこまでの確定利益(決済分)なら非課税なのか?
気になりますよね(^^;)
専業主婦 雑所得 年間48万円以下
そこでDMM FX 公式HPで答えがわかりました。
専業主婦など給与所得がない人でFX以外での所得がない場合でも、FXなどの雑所得が年間で48万円を超えてくると課税対象となります。
引用元 DMM FX
でも、これは所得税の話なので住民税の基準はいくらなのか?
そこで管轄の市税事務所に直接問い合わせてみました。
専業主婦 住民税 年間45万円以下
回答は..
住民税の場合は年間45万円までなら申告の必要がありません。
大阪市税事務所より
ぴぐみは大阪市在住なので、あくまで大阪市の場合ですが以上の回答を得ました。
専業主婦で住民税の支払いも避けたい場合は、年間の確定利益(1月から12月)を45万円以下に抑える必要があります。
1ヶ月なら37500円くらいですね。
だってぴぐみのこれまでのFX取引の確定利益(決済分)は1万円台なのですから!!
そこに更にミジンコレベルのブログによる収益をプラスしても、1ヶ月の利益が37500円を超える事はまずないでしょう(^^;)
⚠注意⚠
雑所得が年間で48万円以下という金額は専業主婦の場合です!!
サラリーマン等で給与所得がある方は雑所得が年間20万円を超えたら申告が必要です。
まとめ
専業主婦がFXの利益で住民税非課税で済む金額は45万円でした。
⚠注意⚠
ちなみにぴぐみは労働収入0円の専業主婦なので上記の金額ですが、パートなどの給与を得ている専業主婦の方は、給与所得控除との兼ね合いがあるので調べてみて下さい。
投資をしながら税金のことも少しかじっておく事をおすすめします。
2013年に購入した税金の本。
とてもわかりやすく解説されていて気にいったので、その後新たに追加購入しました。
税制改革は毎年あるのですが、普通の主婦なら数年に1度の購入でも十分だと思います。
税の基本的なことから豆知識みたいなものまで掲載されているので、一通り読むと勉強になります。